日本道徳教育学会 神奈川支部 会則

                                                            平成25年 4月27日制定
                               平成26年 4月 1日改正
                 
          平成27年12月23日改正
                           令和 2年12月26日改正
                            令和  3年
  4月24日改正

第1章 名称及び事務局
 第1条 本会は日本道徳教育学会神奈川支部と称する。
 第2条 本会の事務局は、神奈川県横浜市青葉区新石川3−22−1
     國學院大學人間開発学部田沼研究室内におく。

第2章 目的及び事業                    
 第3条 本会は道徳教育に関する研究を通じて、その充実・発展に寄与する事を目的とする。
 第4条 本会は前条の目的を達成するため、必要に応じて次のような事業を企画していく。
      1. 道徳教育の諸課題解決に向けた研究事業
      2. 会員等を対象とした研修会、公開講座、シンポジウム等の開催
      3. 本会に関係する学会等への参加や協力
      4. その他本会の目的に寄与する諸事業

第3章 会員
  第5条 本会の会員は本会の目的に賛同し、参加の意思を有するものとする。
  第6条 会員になろうとする者はその旨を事務局に登録し、個人会員は年会費2千円、法人会
      員は年
会費4千円を納めなければならない。
  第7条 会員は、第4条に定める事業に参加することができるが、その際の参加費は免除され
      る。
また、法人登録をした団体に所属するものも同様とする。
  第8条 退会しようとする会員は、理由を付して支部長に申し出なければならない。
  第9条 会員として本会の名誉を傷つけた場合、もしくは2年以上会費未納の場合は、その会
      員資格
を失う。

第4章 組織及び役員
  第10条 本会には次の役員を置く。
       1. 会員の互選によって支部長を1名おき、任期は2年として再任は妨げない。
       2. 支部長の下に役員として副支部長、理事、事務局長、事務局次長、会計を若干
       名おくものとする。

       3. 上記役員は、支部役員から推された理事の互選によって選出し、総会の出席者
       の過半数の賛成をもって決定する。

       4. 本支部には会計監査をおき、支部総会にて監査報告を求めるものとする。
  第11条 役員の任務は次の通りとする。
       1. 支部長は本会を統括し、必要に応じて支部総会を招集する。
       2. 副支部長、理事、事務局長、事務局次長は本会に企画、運営をつかさどる。
       3. 理事は、総務委員会、研究推進委員会、企画委員会、広報委員会、理事会のい
       ずれかに所属して支部の運営にあたる。

       4. 事務局会計は、本会の会計をつかさどる。
       5. 会計監査は会計の監査にあたる。
  第12条 役員、会計監査の選出は支部役員の中から行い、総会の出席者の過半数の賛成をも
       って承認を受けることを原則とし、任期は2年として再任は妨げない。

  第13条 本会役員に欠員が生じた場合は、会員の中から支部長が指名できる。

第5章 会計
  第14条 本会の会計は会費、支部活動一般参加費、その他の収入をもって充てる。
  第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

第6章 総会
  第16条 定期支部総会は4月フォーラムにて会員総数の3分の1の出席をもって成立とする。
   第17条 本総会の議題は、総会出席者の過半数の賛成をもって議決とする。

第7章 会則の変更
  第18条 会則の変更は、支部総会の議を経なければならない。

付則
       1. 本支部の設立は、平成25年4月27日とする。
       2. 本支部の会則は、平成25年4月27日からこれを施行する。
       3. 本会則は、平成26年4月1日からこれを施行する。
       4. 本会則は、平成28年4月1日からこれを施行する。
       5. 本会則は、令和2年12月26日からこれを施行する。
        6. 本会則は、令和3年4月24日からこれを施行する。




     令和元(2019)年12月21日制定

         日本道徳教育学会神奈川支部倫理綱領

1.   倫理綱領制定の趣旨

日本道徳教育学会神奈川支部会員は道徳教育研究領域において学術の価値を尊重し、学問の事実に対する誠実な態度を堅持し、それらの研究著作に対してその尊厳に対する敬意を払うと共に真理の探究者として研究に関する不正行為防止に努め、学術研究発展のために広く社会的利益に貢献するために、この倫理規程を定めるものとする。

2.   倫理綱領指針

@     科学的事実に対する謙虚さをもち、如何なる不正も排除する妥当な方法を選択して研究する。

A     他者の研究成果を活用する場合はその名誉や知的財産権を尊重し、誠実に対応する。

B     収集したデータの捏造、改ざん、盗用等の不正防止には万全の注意を払って対応する。

C     研究に係る経費等の管理は、法令や学会及び社会的ルールに則って真摯に対処する。

D     研究に関わる被験者ないし情報提供者の人権に十分配慮し、研究目的や手続きおよび研究成果公表の方法等について十分に説明し、文書または口頭で了解を得るよう対処する。

E     収集した研究データ等の取扱いに際しては被験者のプライバシーに考慮し、同意を得た研究目的以外に使用しないようにする。


3.   研究成果を公表するにあたっての倫理要綱指針

@     研究成果の公表には科学的根拠に基づくと共に、虚偽や剽窃(自己剽窃も含む)等のなきよう配慮する。

A     研究成果の公表に際しては、その裏付けとなる参考文献や資料等の出典を明記する。

B     研究成果を取りまとめた論文等は、二重投稿とならないよう十分に配慮する。

C     共同研究の主宰者は、その研究に参加した者の権利について尊重する。

D     被験者(授業対象者等)の個人情報に係る事項については秘密を厳守し、いかなる場合もプライバシーを尊重する。

E     公表された研究成果が利害関係者に与える影響等については十分に考慮するとともに、誤解や混乱を招くことがなきよう十分に配慮する。


4.   研究倫理の遵守と研究による社会貢献

本会員は社会通念や国内外関連諸法、さらには人権に対する配慮等への自己研鑽に努めながらここ

に定める研究倫理を遵守し、進んで研究による社会貢貢献活動の実現を目指すものとする。

附則

1.   この倫理綱領の制定及び改訂は、支部総会の決議によるものとする。

2.   この倫理綱領は、令和元(2019)年12月21日に制定し、同日から施行する。

                                      (以上)